相続人に大きな安心をもたらす新制度
配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された新たな取り決めです。被相続人がなくなった後の配偶者の住まいと暮らしを守ることを目的としています。制度の詳しい内容について世田谷区でご相談を承ります。
残された配偶者に安心の暮らしを
Point1
遺言によって設定したい方へ
被相続人となる方が所有する建物に配偶者が住んでいる場合は、遺言によって遺贈することで配偶者居住権を設定できます。 お子様には所有権、配偶者には居住権と分けて設定することにより、住まいと暮らしを守ることができます。
Point2
遺産分割協議や審判もサポート
遺言書がない場合には、配偶者とほかの相続人との遺産分割協議にて権利を取得できます。協議が不成立な場合には家庭裁判所への審判申し立てもできます。弁護士をはじめ世田谷区エリアの専門家ネットワークで丁寧にサポートします。
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About
スピーディーな対応でご相談やご依頼に対応し皆様に安心をお届けいたします
概要
事務所名 | 税理士法人田中事務所 |
---|---|
住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂706 Google MAPで確認する |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | なし |
souzoku@tanakatax.jp |
アクセス
財産評価や遺産分割、税務申告や節税対策など、大切な財産を次世代へと引き継ぐご家族のビッグイベントが円満に進むように、様々な角度からサポートしております。ご相談やご依頼にはスピード感を持って対応いたしますので、少しでも気になる点がありましたら気軽にお声掛けください。
特徴
世田谷区周辺で安心して話せる専門家をお探しなら
相続に特化した税理士事務所としてご相談に丁寧に対応します
住んでいる建物を亡くなるまで、もしくは一定の期間に亘って無償で使用できる権利が配偶者居住権です。住まいの居住権と土地の所有権を分けて考えることによって、残された配偶者が住まいと生活費の両方を得られるよう守るという主旨で2020年4月1日に施行されました。亡くなった人の配偶者であること、亡くなった時点でその建物に居住していたこと、遺言や遺産分割、死因贈与や家庭裁判所の審判などによって取得したことなどの要件を満たす必要があります。居住権は配偶者の死亡時に消滅しますが、その価値には課税されないため結果的に相続税を節約できます。ご相談に応じて要件や取得の流れについてわかりやすくご説明しますので、気になる方はぜひお問い合わせください。小規模宅地の特例や空き家譲渡の特別控除、権利放棄などについてもご相談を承っております。
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