Q&A
よくある質問
Q&A

皆様の大切な財産と権利を守るために

地域の皆様の大切な財産と権利が次世代へとスムーズに引き継がれていくように、申告書作成や提出、不動産評価、特例適用、生前対策などの様々な角度からサポートいたします。ご相談の際に参考にしていただけるように、事務所へ寄せられることの多いご質問と回答を併せて掲載いたします。

  • 相続財産が少額であれば税務調査はないと聞きましたが本当ですか?

    税務署は誰がどのくらいの相続財産があるのかをある程度把握しています。そのため、税務署が想定している財産額より少ない金額で申告書が提出されると、税務調査の対象になりやすいです。相続財産の額によっては相続税が発生しないことがありますが、その場合はもちろん税務調査は入りませんのでご安心ください。

  • 相続財産の額によっては相続税が発生しないと聞いたのですが、本当ですか?

    はい。相続財産の額によっては相続税が発生しないことがあります。

  • 小規模宅地の特例を確認したところ計算で0だったのですが、この場合は申告書を提出しなくてもよいのでしょうか?

    小規模宅地の特例は相続税の申告書を期限内に提出することではじめて適用されます。無申告の場合は適用されません。

  • 相続財産の分割が決まってから相続税の申告書を提出してもよいですか?

    相続税の申告書の提出期限は相続開始日から10ヶ月です。財産が未分割の場合でもこの期日は変わりません。ただ、分割が決まった後で、修正申告を提出して納税額を調整することは可能ですのでご安心ください。

  • 財産状況や相続人の数がわからない場合、ご対応頂けますか?

    ご安心ください、可能です。相続税の申告において、遺産状況と相続人の調査は必須事項であるため、当事務所にご相談いただいた場合は必ず調査を行い状況を正確に把握し、スムーズに申告を完了するように努めます。

「疑問はあるけど相談する勇気がない」「税理士事務所と聞くと敷居が高い気がする」とお悩みではありませんか。ちょっとしたご心配やご不安も気楽なお気持ちでご相談いただけるように、気さくでアットホームな雰囲気づくりを大切にしていますので、初めての方でも安心してお話しください。配偶者の死後もそのまま住み続けられる配偶者居住権小規模宅地の特例、相続放棄といった複雑な制度についてもわかりやすくアドバイスいたします。遺言書作成から遺産分割協議書作成、不動産の名義変更まで、世田谷区にて幅広くサポートしております。